医薬品医療機器等法により、化粧品の全成分表示が義務づけられています。DHCでも全成分を容器またはパッケージに記載しております。
全成分表示にあてはまらないのが、医薬部外品に分類される化粧品です。医薬部外品は引き続き厚生労働省が承認し製造の許可を与えている製品で、その有効性が認められ「薬用」と表示し、一定の効能効果を表示することが許されています。
医薬部外品は全成分を提示し、厚生労働省より承認を受け、製造が許可されたもので、全成分表示義務はありません。ただし、指定成分が配合されている場合は、その成分を表示しなくてはなりません。指定成分とは、通常は問題がなくても、人によってはまれにアレルギーなどの症状を起こす可能性があり、表示して注意をうながさなければならないものです。DHC製品の容器やパッケージに表示をしています。
DHCでは、商品のパッケージ上、及び各商品ページの成分欄に全成分表示を掲載しています。
医薬部外品に分類される化粧品(商品名に「薬用」と入っているもの)には全成分表示義務はありませんが、指定成分が含まれる場合はその表示が義務づけられています。指定成分とは、通常は問題がないが人によってはまれにアレルギー等の可能性があり、表示して注意をうながす必要のある成分のこと。この指定成分が含まれる場合も、商品のパッケージ上及び各商品ページの成分欄に掲載しています。