よくあるご質問
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指定成分とは何ですか?

食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したものを「指定成分」と定義しています。
現在、プエラリア・ミリフィカコレウス・フォルスコリー、ブラックコホシュ、ドオウレンの4種類が指定されています。(下線成分はDHC製品に配合。)

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